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法令と情報の扱い

医療機関や大企業の調達では、情報の扱いについて必ず確認が入ります。WellMil の立場をはっきりさせておきます。

WellMil は「医療情報システム」を名乗りません。ただし、名乗らないことと、求めに応えないことは別です。

WellMil が扱う情報の位置づけ

WellMil が扱うのは、労働安全衛生法にもとづく職域保健の情報です。医療に関する患者の情報ではありません。ストレスチェックを受けるのは患者ではなく労働者です。

ストレスチェックの結果は「要配慮個人情報」にあたるものとして扱います。医療の記録ではなく、労働法にもとづく職域保健の情報という位置づけです。

「医療情報システム」とは名乗りません

上の整理にもとづき、WellMil は「医療情報システム」を名乗りません。扱う情報の性質が異なるためです。

ただし、名乗らないことと、求めに応えないことは別です。医療機関や大企業の調達で確認事項が降りてくることは前提にしており、必要な説明資料は提出します。

調達の確認に提出できるもの

  • 事業者確認用チェックリスト15項目の回答: 厚生労働省のガイドラインの運用ツールです。
  • サービス事業者向け 医療情報セキュリティ開示書(SDS): 同じく、調達側の確認に用いる書式です。
  • 責任分界表: どこまでを WellMil が負い、どこからが提供事業者の責任かを、項目ごとに示します。

いずれもご依頼をいただいてから個別にお渡しします。責任分界の考え方は、責任分界のページでも公開しています。

関連: 責任分界の考え方

調査票は公開された法定の様式に沿います

ストレスチェックに用いる調査票は、新職業性ストレス簡易調査票(80項目版・57項目版)です。公開された法定の様式であり、ここに独自の解釈を加えることはしません。

厚生労働省の指針の改定、労働基準監督署への報告様式の変更、調査票の標準値の改定、2028年4月1日の施行に向けた変更への追随は、月額に含めて行います。追加費用は発生しません。

法定の様式に沿うことと、パートナー事業者の独自性を出せないことは別です。標準の調査票に独自の設問を足すことも、調査票そのものを独自のものに差し替えることもできます。詳しくは「OEMの仕組み」のページに書いています。

関連: 独自の設問・独自の調査票をどこまで作れるか

よくある質問

「3省2ガイドラインに準拠」と書いてもらえますか。

いいえ。WellMil が扱うのは労働安全衛生法にもとづく職域保健の情報であり、医療に関する患者の情報ではないため、「医療情報システム」としての公称はしていません。その代わり、調達の確認に必要な事業者確認用チェックリスト15項目の回答・医療情報セキュリティ開示書(SDS)・責任分界表を提出します。

ストレスチェックの結果は、どのような情報として扱われますか。

要配慮個人情報にあたるものとして扱います。保管場所・暗号化・アクセス権限・保管期間(個人の結果も集団分析も5年の保管が推奨されています)の方針は、契約時に明記します。

法改正があったとき、追加費用はかかりますか。

かかりません。指針の改定・報告様式の変更・調査票の標準値の改定・2028年4月1日の施行に向けた変更への追随は、月額に内包しています。