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社労士事務所がストレスチェックOEM事業を始めるガイド|顧問先への提案から代理店収益の仕組みまで

|ストレスチェック

この記事のポイント

  • 社労士事務所は顧問先への2028年義務化対応支援としてOEM参入が有望
  • OEM参入の2方式(ホワイトラベル・再委託)それぞれのメリット・注意点
  • 社会保険労務士法上の制約と実施者資格の確保方法
  • 顧問先への提案シナリオと料金設計の考え方

社労士事務所がOEM参入すべき理由

2028年4月1日から、ストレスチェックの実施義務が労働者数50人未満の事業場にも広がります(令和7年5月14日公布の改正労働安全衛生法)。この動きは、社会保険労務士事務所にとって大きなビジネス機会となっています。

現在、社労士事務所の顧問先には50人未満の中小企業が多く含まれています。これらの企業は、2028年の義務化に向けて「何から始めればよいかわからない」状態であり、日頃から信頼関係のある顧問社労士への相談が自然な流れになります。

OEM(ホワイトラベル)スキームを活用することで、社労士事務所は自事務所のブランドでストレスチェックサービスを提供でき、顧問契約との相乗効果も生まれます。

「ストレスチェックは産業医や保健師の仕事では?」という社労士の方は多いです。でも、実施事務(調整・集計・報告)は社労士の得意領域。実施者(医師・保健師等)を外部委託先に確保した上でOEM提供することで、顧問先に一貫したサービスを提供できます。

社労士事務所のOEM参入に必要な基本知識

実施者資格の確保が最初のポイント

ストレスチェックの実施者は法律で資格が定められています(安衛法第66条の10第1項):

  • 医師
  • 保健師
  • 歯科医師(厚生労働大臣が定める研修修了者)
  • 看護師(厚生労働大臣が定める研修修了者)
  • 精神保健福祉士(厚生労働大臣が定める研修修了者)
  • 公認心理師(厚生労働大臣が定める研修修了者)

社会保険労務士はこれらの資格に含まれないため、社労士事務所が「実施者」として単独でストレスチェックを実施することはできません。これがOEM参入の核心的な課題です。

実施者の確保方法

社労士事務所がOEM提供する場合、以下のいずれかで実施者を確保します:

  1. OEM元が実施者を保有しているサービスを選ぶ:実施者をOEM元が保有しているサービスもあります。ただしこれはサービスによって異なるため、契約前に「実施者はどちらが確保するのか」を必ず確認してください。たとえばWellMilは実施者そのものを提供せず、実施者・面接指導医の手配を回す仕組みを提供します(有資格者は提供する事業者側で確保します)
  2. 公認心理師・保健師・産業医などと提携:研修を修了した公認心理師や精神保健福祉士、保健師、産業医などと組んで実施者を確保し、社労士事務所が実施事務を担う。地域の産業保健総合支援センターや産業医事務所、心理職のカウンセリングルームが提携先の候補になります

社会保険労務士法上の注意点

社会保険労務士法では、社労士業務の範囲が定められています。ストレスチェックの「実施者」業務は医療系資格者の業務ですが、実施事務の調整・アドバイス・報告書作成支援などは社労士が行える業務の範囲内です。契約形態を整理した上で参入することが重要です。

OEM参入の2つの方式

方式1:ホワイトラベル方式

OEM元のシステムを社労士事務所のブランドで提供する方式です。

項目内容
自事務所の関与クライアント管理・提案・請求対応
OEM元の役割システム・集計・報告書作成(実施者の提供はサービスにより異なる)
ブランド社労士事務所名で提供可能
収益OEM元への費用と顧客請求額の差分がマージン

メリット:自事務所ブランドの強化、顧問先との関係深化、実施者の手配や集計をシステムに乗せられる
注意点:OEM元との契約条件(最低契約社数・独占禁止区域)と、実施者をどちらが確保するのかを事前に確認する

方式2:再委託方式

社労士事務所が実施主体として顧客と契約し、実施業務を産業医・保健師等に再委託する方式です。

メリット:主体性が高く、料金設定の自由度が大きい
注意点:再委託先の選定・管理責任が生じる。個人情報の取り扱い・委託契約書の整備が必須

社労士は顧問先にストレスチェックをどう提案すればよいですか?

社労士事務所は、WellMilのようなOEM(ホワイトラベル)代理店プログラムを活用することで、顧問先への提案を「相談→提案→申込み」の自然な流れに組み込めます。ただし社労士は実施者になれないため、提案の前に実施者(研修を修了した公認心理師・保健師・医師など)と組んでおくことが前提です。WellMilは実施者そのものを提供せず、実施者・面接指導医の手配を回す仕組みを提供します。実施者の当てがあれば、社労士事務所は顧問先との関係性を生かした提案と実施事務(調整・周知・集計補助)に専念できます。提案の具体的なタイミングは次の3つが有効です。

顧問先への提案シナリオ

シナリオ1:定期巡回訪問時の提案

「今年の労務相談の流れで」という文脈で提案できます。特に以下の状況にある顧問先が有望です:

  • 従業員数が30〜50人で、2028年義務化が迫っている
  • メンタルヘルス不調による休職者が過去にいる
  • 長時間労働・36協定の管理で課題を抱えている

シナリオ2:助成金提案との組み合わせ

顧問先が加入する事業主団体などが「団体経由産業保健活動推進助成金」を使える場合、コスト面のハードルを下げた提案が可能です。助成金申請支援は社労士の得意領域であり、セットでの提案が差別化になります。

シナリオ3:年末調整・算定基礎のタイミングで

年1回の節目となる4〜6月(算定基礎届)や10〜12月(年末調整)は、顧問先と接触が多い時期です。「来年度のストレスチェック計画」を議題にする自然な機会となります。

料金設計の考え方

OEMの仕入れ方は、大きく2つの型に分かれます。

  • 人数課金型:受検者1人あたりの単価で仕入れる。顧問先の人数に比例して原価が決まるため、1人あたりの価格に上乗せして値付けしやすい
  • 月額固定型:顧客数や人数に関わらず月額で仕入れる。顧問先が増えるほど1社あたりの原価が下がるため、何社に提供すれば元が取れるかで考える

WellMilは月額固定型で、受検者数に応じた従量課金やレベニューシェアは取りません。どちらの型でも、契約前に初期費用・最低契約期間・料金に含まれる範囲(法改正への追随や保守)を確認してください。

なお、顧問料に含めるか別途請求するかは、顧問先との関係性によって判断してください。初年度は顧問料への組み込みで「お得感」を演出し、次年度以降に別途請求に切り替える方法も有効です。

まとめ

社労士事務所のストレスチェックOEM参入は、2028年義務化という波を商機に変える有力な選択肢です。要点をまとめると:

  • 社労士は「実施者」にはなれないが、実施事務の提供・OEM代理店として関与できる
  • WellMilのようなOEMサービスと代理店契約を結べば、実施者の手配や集計をシステムに乗せられる(有資格者そのものの確保は提供する事業者側で行うため、提携先の確保は別途必要)
  • 顧問先の50人未満事業場への提案は、既存関係を活かした差別化提案になる
  • 収益化には料金設計とマージン管理が重要

よくある質問

社会保険労務士はストレスチェックの実施者になれますか?

社会保険労務士は、労働安全衛生法第66条の10第1項に定める実施者資格(医師・保健師、所定の研修を修了した歯科医師・看護師・精神保健福祉士・公認心理師)を有していないため、実施者としてストレスチェックを実施することはできません。公認心理師などの実施者と提携した上で、実施事務(日程調整・周知・集計補助・報告書作成支援)を担う形であれば社労士業務の範囲内で関与できます。

社労士事務所がOEM参入する際の初期費用はどのくらいですか?

OEM元によって料金の型が異なるため、一律の相場はありません。受検者1人あたりで課金する型と、月額固定で課金する型があり、初期費用の有無や金額も事業者ごとに違います。システムを自前で構築する場合に比べれば初期投資は抑えられますが、最低契約期間や料金に含まれる範囲(法改正への追随・保守)をOEM元に確認してから判断してください。

顧問先のストレスチェック費用を助成金でまかなえますか?

顧問先が単独で申請できる助成金ではありませんが、「団体経由産業保健活動推進助成金」が使える場合があります。事業主団体などが傘下の中小企業に産業保健サービスを提供した費用の一部を助成する制度で、労働者数50人未満の事業場での医師・保健師等によるストレスチェックの実施と集団分析が対象に含まれます(実施機関は労働者健康安全機構)。年度ごとに受付期間と予算の枠があるため、最新の情報は労働者健康安全機構や産業保健総合支援センターで確認してください。

ストレスチェックOEM代理店として収益を上げるための最低顧客数は?

仕入れの型によって考え方が変わります。受検者1人あたりで仕入れる型なら、1人あたりの上乗せ分がそのまま粗利になります。月額固定で仕入れる型なら、月額を何社分の売上で回収できるかが損益の分かれ目になります。顧問先の多くが50人未満の中小企業であれば1社あたりの単価は小さいため、年次の更新で件数を積み上げる前提で計画するのが現実的です。

WellMilの代理店プログラムはどのような仕組みですか?

WellMilは社労士事務所・健診機関・産業医紹介会社・EAP事業者向けのホワイトラベル代理店プログラムを提供しています。代理店はWellMilのシステムを自社ブランドで提供できます。WellMilは実施者そのものは提供しないため、実施者(公認心理師・保健師・医師など)は代理店側で確保する必要があります。詳細はWellMilの公式サイト(wellmil.work)にてご確認ください。

社労士は顧問先にストレスチェックを提案できますか?

できます。ただし社会保険労務士は実施者資格を持たないため、公認心理師や保健師などの実施者と組むことが前提です。実施者を確保した上でWellMilなどのOEM代理店プログラムを使えば、顧問先に自社ブランドでストレスチェックを提案し、実施事務(日程調整・周知・集計補助・報告書作成支援)を担うことができます。提案は定期巡回訪問や助成金相談、算定基礎・年末調整の時期が効果的です。