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ストレスチェックの高ストレス者割合の目安|判定基準と自社基準値の設定方法

|ストレスチェック

高ストレス者割合とは何か

ストレスチェックの結果、一定の基準を超えたストレス状態にある労働者を「高ストレス者」と判定します。ストレスチェックの実施者は、高ストレス者に対し、医師による面接指導の申出を勧奨することができます(労働安全衛生規則第52条の16第3項)。

高ストレス者の割合(高ストレス者率)は、事業場の職場環境・業界特性・働き方によって異なりますが、厚生労働省の実施マニュアルでは受検者全体の約10%が高ストレス者となるよう設計されています。

割合の目安と実態

実際の高ストレス者割合は、採用した判定基準や職場環境によって事業場ごとに異なります。まずは自社の結果を設計上の目安(受検者の約10%)と比べてみるのが出発点です。

基準高ストレス者割合の目安
厚労省マニュアルの設計値受検者の約10%

事業場による違い

高ストレス者割合は、職場環境や働き方によって事業場ごとに異なります。

自社の数値を「業界平均」と比較する際は、単一の全国平均との比較だけでなく、同業他社や類似規模の事業場との比較が有益です。

高ストレス者の判定基準の種類

厚労省実施マニュアルでは、高ストレス者の判定基準として主に次の2方法が示されています。事業場の衛生委員会で審議し、どちらの方法を採用するかを決定します。

方法1:合計点数を使う方法

「心身のストレス反応(B領域)」の合計点数が高い労働者、または「仕事のストレス要因(A領域)」と「周囲のサポート(C領域)」の合計点数が高く、かつ「心身のストレス反応(B領域)」の点数が一定以上の労働者を高ストレス者とする方法です。マニュアルの評価基準例では、Bが77点以上、またはA+Cが76点以上かつBが63点以上とされています。

厚労省マニュアルの標準的な基準では、受検者の約10%が高ストレス者となるよう閾値が設定されています。

方法2:素点換算表を使う方法

各尺度の素点を素点換算表で5段階の評価点に換算し、換算後の評価点の合計を使って、方法1と同じ2つの要件(Bが高い、またはA+Cが高くかつBが一定以上)で判定する方法です。こちらも標準基準で受検者約10%が対象となります。

判定基準は厚労省マニュアルの「標準的な基準」をそのまま採用するケースが大多数です。変更する場合は衛生委員会で理由とともに審議し、実施規程に明記しましょう。

自社の高ストレス者割合が高い場合の対応

自社の高ストレス者割合が設計上の目安(約10%)を大幅に上回る場合(例:20%超)は、職場環境に構造的な問題がある可能性を示しています。放置すれば精神障害の労災請求にもつながりかねません(精神障害の労災請求は過去最多で推移しています)。以下のステップで対応します。

Step1: 集団分析で部署・職種別に分解する

全体の割合が高くても、特定の部署・チームに集中している場合があります。集団分析(仕事のストレス判定図)で10名以上の集団を抽出し、「量的負荷」「職場の支援」などの得点が低い部署を特定します。

Step2: 衛生委員会に報告・審議する

集団分析の結果を衛生委員会に報告し、対策の方向性を審議します。高ストレス者割合が高い場合には、衛生委員会の議事録に対応方針を記録しておくことが法令上の証跡として重要です。

Step3: 職場環境改善計画を作成する

「職場環境改善計画(ストレス低減アクションプラン)」を作成し、残業削減・休暇取得促進・コミュニケーション強化など具体的な施策を定めます。次年度のストレスチェックで改善効果を検証します。

自社基準値を衛生委員会で設定する手順

初回のストレスチェック実施前に、衛生委員会で以下の項目を決定・記録します。

  1. 判定基準の選択:厚労省標準基準を採用するか、事業場独自基準を定めるかを審議
  2. 高ストレス者割合の目標値:現状ベースラインと次年度目標を設定(例:初年度15% → 翌年12%)
  3. 面接指導の勧奨方法:文書・メール・上長経由の別と、申出期限(標準は概ね1か月以内)
  4. 集団分析の実施単位:原則10名以上(プライバシー保護)の部署・職種単位で実施

高ストレス者割合を継続的にモニタリングするポイント

1回のストレスチェックで終わらせず、経年でトレンドを追うことが重要です。

  • 前年比較:同一集団の高ストレス者割合の増減を確認
  • 部署別推移:改善施策を実施した部署と未実施部署の差異を比較
  • 面接指導申出率:高ストレス者のうち実際に面接指導を申し出た割合(参考:受検者のうち面接指導を受けた割合は0.6%〔厚生労働省 平成29年公表〕)

ストレスチェックシステムが集計・可視化機能を備えていれば、年度ごとのダッシュボードで担当者負担を軽減できます。

この記事のまとめ
  • 高ストレス者の設計上の目安は受検者の約10%(厚労省マニュアルの評価基準例)
  • 割合は職場環境や働き方によって事業場ごとに異なる
  • 自社が平均を大幅に超える場合は集団分析→衛生委員会報告→改善計画の3ステップで対応
  • 判定基準は厚労省マニュアルの標準基準を採用し、変更時は衛生委員会で審議・記録
  • 経年トレンドを追うことで職場環境改善の効果検証が可能になる

よくある質問

高ストレス者の割合が全国平均より高い場合、すぐに対策が必要ですか?

高ストレス者割合が設計上の目安(受検者の約10%)を大幅に上回る場合は、職場環境改善の優先度を上げることを推奨します。ただし、1回の結果だけで判断せず、前年との比較や部署別の分析を行い、原因を特定した上で対策を計画することが重要です。衛生委員会での審議と議事録作成も忘れずに行いましょう。

高ストレス者割合を下げるための有効な対策は何ですか?

最も効果的なのは「仕事の量的負荷の軽減」と「上司・同僚のサポート強化」です。具体的には①残業時間の削減(月45時間以内を目標)、②1on1ミーティングの定期実施、③有給休暇取得促進、④業務の見直し・平準化、⑤ラインケア研修の実施が挙げられます。集団分析で高ストレスの原因となっている因子を特定してから対策を絞るのが効果的です。

判定基準を厳しく設定すると高ストレス者が増えますか?

はい、判定基準の閾値を下げる(より多くの人を高ストレスと判定する基準にする)と高ストレス者割合は増加します。ただし、面接指導の申出者が増えることで産業医の負担が増し、面接指導の質が下がるリスクもあります。厚労省マニュアルの「標準的な基準」(受検者の約10%が高ストレス者)を採用し、必要に応じて衛生委員会で調整するのが一般的な運用です。

高ストレス者が面接指導を申し出ない場合、割合の計算に含めますか?

はい、高ストレス者の「割合」の計算は、面接指導を申し出たかどうかに関わらず、判定結果に基づいて行います。全受検者のうち高ストレスと判定された人数を「高ストレス者数」として集計します。面接指導の申出率は別途管理し、高ストレス者のうち申し出た割合を「面接指導申出率」として記録します。

50人未満の企業でも高ストレス者割合を集計・管理する必要がありますか?

2028年4月1日の義務化に向けて、今から実施している50人未満企業は、高ストレス者割合の集計・管理を行うことを推奨します。なお、50人未満の事業場は、義務化後も労働基準監督署への報告は不要とされています(小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル)。

集団分析で高ストレス者割合が高い部署のデータを本人に開示できますか?

集団分析の結果は、原則として10名以上の集団単位で集計・開示します。個人を特定できるような形での開示は個人情報保護の観点から不適切です。部署長には「職場環境改善の参考情報」として集団分析結果を提供することはできますが、「あなたの部下のうち何人が高ストレス」という形での個人情報の開示は避けてください。

高ストレス者割合を労働基準監督署に報告する必要がありますか?

50人以上の事業場は毎年、ストレスチェックの実施結果(在籍労働者数・受検者数・面接指導を受けた労働者数など)を労働基準監督署に報告する義務があります(労働安全衛生規則第52条の21・様式第6号の3)。報告書に高ストレス者数を書く欄はありません。電子申請(e-Gov)での提出が2025年1月から義務化されています。

高ストレス者の判定は毎年同じ基準で行う必要がありますか?

年度ごとの比較を正確に行うためには、同一の判定基準を継続して使用することが推奨されます。基準を変更する場合は衛生委員会で審議し、実施規程を改訂した上で翌年度から適用します。基準を変更した年は前年との直接比較ができなくなるため、変更の理由と影響を議事録に記録しておくことが重要です。